ありがとうございました
いよいよ今年も残り1日となりました。
ホント、時間が経つのは早いですね。
1年間お世話になりました。
今年願いが叶った人も、そうでない人も、
良いお年をお迎えください。
そして、来年もまたよろしくお願いいたします。
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いよいよ今年も残り1日となりました。
ホント、時間が経つのは早いですね。
1年間お世話になりました。
今年願いが叶った人も、そうでない人も、
良いお年をお迎えください。
そして、来年もまたよろしくお願いいたします。
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このサイトの右側にLECの【1000円割引eクーポンプレゼントキャンペーン】と書かれたバナー(青い四角い絵)があります。まず、このバナー(青い四角い絵)をクリックして、1000円割引のクーポン券の番号を手に入れて下さい。
そして、ここからがすっご~く大切です!注目!!なんてね(笑)
冗談はさておき、何がすごいのか書きますね。
LECが今日(12月23日)~明後日(12月25日)まで、
ポイント5倍セールをやるんです!!!
いいですか、ポイント5倍セールです。
通常購入金額の5%しかつかないポイントが25%も付くのです。
講座を申し込んでも、書籍を購入しても、何でもいいのですが、
25%分のポイントが付けば、次に何か購入するとき・・・
ムフフ・・・わかりますよね~?
但し・・・無駄遣いは絶対にしてはいけませんよ!
自分にとって必要な講座だけ、必要な書籍だけ購入して下さいね。
ま、こんなことはそうそうないビッグチャンスですからね!
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LECで適性診断サービスというものが行われています。
通常500円かかるのですが・・・
11/22(木)10:00 ~ 11/26(月)5日間期間限定で
通常診断料500円(税込)のところ、なんと無料!
なのだそうです。
行政書士試験も終わったところですし、
いろんな意味で自分の適性を診断してみたらいかがでしょうか?
LECのオンラインショップだけのサービスです。
コチラからどうぞ!
22日10時から26日までだけですから、お間違えないように~♪
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行政書士試験を受験された方、お疲れ様でした。各予備校で解答速報があると思いますので、自己採点してみてくださいね。このページの右側にもいくつかの予備校のリンクを貼っておりますので、よろしければご利用ください。
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明日は行政書士試験です。心構えを箇条書きしておきますので、参考にして下さいね!頑張ってくださいね~♪
1)時間配分に気をつけて!
2)周りの人のペースにまどわされないで!
3)捨て問を作って!
4)解答した後は迷わないで!
5)白紙を作らないで!
6)落ち着いて自信を持って!
7)不安になったら深呼吸して!
8)忘れ物をしないで!
9)遅刻をしないで!
10)絶対にあきらめないで!
祈!全員合格!!!
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【司法試験問題】昭和48年 問題88
裁判所の法令審査権について次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 下級裁判所は法令審査権を有しない、とするのが最高裁判所の判例である。
2 裁判所の裁判は、法令審査権の対象とならないとするのが、最高裁判所の判例である。
3 条約を施行するために制定された法律及び命令は、法令審査権の対象とはならない。
4 いわゆる個別的効力説によれば、最高裁判所が憲法に適合しないと判断した法律であっても、なお、内閣は当該法律を執行することができる。
5 最高裁判所は具体的事件を離れて、抽象的に法律、命令等の合憲性を判断することができる、とするのが最高裁判所の判例である。
【解答】4
【解説】
1 憲法81条は、最高裁判所は一切の法律、命令・・・が憲法に適合するかしないかを決する権限を有する【終審裁判所】と書いてあるので、下級裁判所が違憲審査をすることを否定しているわけではないと考えられています。
2 最高裁の判例によれば、裁判は憲法81条の【処分】に含まれるため、法令審査権の対象となると考えられています。
3 条約を施行するために制定された法律及び命令であっても、法律、命令に変わりはないため、法令審査権の対象となります。
4 個別的効力説によれば、当該争訟だけにしか効力を及ぼしませんので、違憲と判断された法律であっても、内閣がその法律を執行することはできます。
5 最高裁判所は、警察予備隊訴訟において、抽象的審査をする権限はない旨の判示をしています。
【コメント】
メルマガで違憲審査の説と違憲判決の効力についてのお話をしましたので、この問題をセレクトしました。いかがでしたか?試験前最後の問題となります。しっかり復習しておいて下さいね。
それでは、頑張って下さいね~(^^)/
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【司法試験問題】昭和52年 問題57
裁判官の弾劾について、次の記述のうち正しいものはどれか。
1 訴追委員会の調査に際し証人の出頭及び証言並びに記録の提出を求めることができるのは、議院の国政調査権を根拠とするものである。
2 弾劾裁判所は、訴追委員会の訴追がなくても職権で裁判を行うことができる。
3 衆議院が解散された時は、弾劾裁判所はその活動をすることができない。
4 弾劾裁判所で罷免された裁判官が、その取消しを求めて通常裁判所に提訴することができる。
5 下級裁判所の裁判官がその意に反してその地位を失うのは、弾劾裁判所の罷免の裁判をみた場合に限られる。
【解答】3
【解説】
1.弾劾裁判の訴追委員会が調査することは国政調査権ではありません。
2.弾劾裁判所は、訴追委員会の訴追がなければ弾劾裁判を行うことができません。
3.衆議院が解散されると、両議院の議員で構成されるとする憲法64条1項を守れなくなるため、弾劾裁判所の活動は一時停止されます。
4.弾劾裁判所で罷免された裁判官がその取消をもとめて通常裁判所に提訴することはできません。
5.下級裁判所の裁判官がその意に反してその地位を失うのは、弾劾裁判のほか、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合があります。
【コメント】
弾劾裁判所についての問題でした。いかがでしたか?弾劾裁判所はあまり出ないと思いますが、4と5の肢はには要注意です。
それでは、頑張って下さいね~(^^)/
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【司法試験問題】昭和55年 問題19
日本国憲法上で明文で両議院の協議会を開くことが必要とされているものは次の1から5までのうちどれか。
1 法律案について両議院の議決が異なった場合
2 条約の締結の承認について両議院の議決が異なった場合
3 憲法の改正の発議について両議院の意見が異なった場合
4 国会の会期の延長について両議院の議決が一致しなかった場合
5 衆議院が内閣総理大臣の指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に参議院が指名の議決をしない場合
【解答】2
【解説】
必要的両院協議会と任意的両院協議会を押えておいてくださいね。
【コメント】
今日のメルマガの復習問題でした。いかがでしたか?今日のメルマガを読んでいれば、すぐに2が正解とわかるのですが、3、4、5については単独の肢で出されると引っかかりやすいので、気をつけてくださいね。
それでは、頑張って下さいね~(^^)/
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【司法試験問題】平成8年 問題8改題
次の文章のC~Fには第1群から、エ,オには第2群から、1~6までには第3群から、適切な語句を選択して挿入してください。
投票方法としては、選挙人に複数の投票を認める連記制と単数の投票しか認めない単記制とがあり、前者はさらに、選挙区に割り当てられた議員定数いっぱいの投票を認める【1】と、選挙人が議員の定数に満たない複数の投票を認める【2】とに区別される。なお、【C】については、選挙人定した順序に従って各候補者に順次移譲させる【3】と、政党が作成した候補者名簿に対して選挙人が投票する【4】などがある。
【エ】については、死票が多くなるという欠点があるとされるが、【D】がこの典型であり、【E】の場合で【5】を採っても同じこととなる可能性が強い。他方、【オ】については、政党の得票数と当選者の比率が必ずしも一致しない場合があるとされるが、【F】で【6】を採った場合がこれに当たる。
第1群:比例代表制 小選挙区制 大選挙区制
第2群:比例代表法 少数代表法 多数代表法
第3群:完全連記投票制 制限連記投票制 名簿式投票制 単記移譲式投票制
【解答】
C:比例代表制 D:小選挙区制 E:大選挙区制 F:大選挙区制
エ:多数代表法 オ:少数代表法
1:完全連記投票制 2:制限連記投票制 3:単記移譲式投票制 4:名簿式投票制 5:完全連記投票制 6:制限連記投票制
【解説】
大選挙区制は少数代表法に、小選挙区制は多数代表法になりやすい点を注意してください。(漢字のイメージだと間違えそうですので。)1~6の用語は、なじみがないと思いますが、念のために押えておいてください。
【コメント】
司法試験って本当にいい問題が出されていたんだな、と思います。司法試験だけあって難しいですが、重要なポイントをズバッときいているので、力試しにはいいと思います。難しくて解けなかった方も、復習して自分のものにしておいて下さいね。
それでは、頑張って下さいね~(^^)/
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【司法試験問題】平成8年 問題8の一部(改題)
次の文章のA,Bには第1群から、ア,イ,ウには第2群から適切な語句を選択して挿入してください。
選挙区の種類については、選挙区の選挙人がただ1人の代表を選出する【A】と、2人以上の代表を選出する【B】とがあるが、いずれの選挙区制を採用すべきかは代表制と関連付けて理解されなければならない。
この代表制には、選出される議員を選挙区内の多数派によって独占させる可能性を与える【ア】、選挙区内の少数派にも議員を出す可能性を与えようとする【イ】と、多数派と少数派が得票数に比例した議員を出す可能性を保障しようとする【ウ】の3種類があるとされる。
第1群:比例代表制 小選挙区制 大選挙区制
第2群:比例代表法 少数代表法 多数代表法
【解答】
A:小選挙区制 B:大選挙区制
ア:多数代表法 イ:少数代表法 ウ:比例代表法
【解説】
基本的なものなので特にありません。
【コメント】
実はこの問題の続きは次回のメルマガで出すのですが、次回の部分がこの問題の肝なんですね。だから、今日の部分は簡単な問題だったというわけです。でも、せっかくですから、基本を頭に入れて下さいね。
それでは、頑張って下さいね~(^^)/
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